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高齢者が独立開業の際に利用できる「高齢者等共同就業機会創出助成金」のQ&A
人生80年時代の生涯生活設計(18)〜「高年齢者等共同就業機会創出助成金」申請のQ&A〜
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、高齢者の方が独立開業の際に利用できます。この助成金は、手続きの煩雑さから敬遠される方も多いですが、設立に要した費用の一部(最高500万円)が対象事業主に支給されます。さらに中小企業基盤人材確保助成金との併給も可能です。助成金申請の要件など、分かりにくい手続内容をQ&A形式でまとめました。これを参考に、専門家(社会保険労務士や行政書士など)に相談しながら申請されることをおすすめします。
<「高齢者等共同就業機会創出助成金」申請のQ&A>
Q1.高齢創業者の要件は、法人設立登記の日において45歳以上であること以外にありますか。
A1.
? 法人の設立登記日から起算して1年前の日から、法人設立登記日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己都合によって離職した者でないことが必要です。
? 法人設立登記日から起算して1年前の日から、法人設立登記日の前日までの間に個人事業主でない者であること、法人の役員(雇用労働者であった者を除く)でない者であることも要件となります。
? 高齢創業者は、当該法人の創立時の出資者であり、法人設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していることが必要です。
? 法人の設立登記日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず、当該法人以外の法人役員(清算人を含む)、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であることも要件です。
Q2.法人の設立登記の際に出資していた高年齢者は2人でしたが、その後、新たに45歳以上の者が出資したので、3人の高齢創業者として事業計画書を申請したいのですが、認められるでしょうか。
A2.
? 高年齢者等共同就業機会創出助成金は、3人以上の高年齢者等の出資により、新たに設立された法人の事業主を対象としています。
? 出資の確認は、設立時の認証済み定款等で行なうこととなっています。
? ?及び?により、設立登記の後に新たに出資した高年齢者等については、高齢創業者とは認められず、助成金の支給対象外となります。
Q3.NPO法人で設立時の社員のうちに高齢創業者の要件を満たす者が3人いますので、これらの者を高齢創業者として事業計画を申請したいのですが、認められますか。
A3.
? 高年齢者等共同就業機会創出助成金は、法人設立登記日及び計画書を提出する日において、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が総株主等の過半数を占めていることを要件としています。
? NPO法人の場合は、設立の認証に最低10人の社員が必要となり、また、議決権は各社員に平等に与えられていることから、助成金の要件を満たすためには、通常、最低6人の高齢創業者が必要となります。
? 但し、議決権について定款で別の定めをすることもできることから、支給要件の審査は、設立認証時の定款に基づいて行なわれます。
Q4.事業に必要なパソコンを親族が経営する会社から購入した場合、支給対象の経費になりますか。
A4.
? 兄弟は2親等の親族なので、他の要件を満たせば対象となります。
? 当該法人と次の関係者間の取引については、支給対象外となります。
イ) 高齢創業者またはその配偶者
ロ) 高齢創業者またはその配偶者の1親等以内の親族
ハ) 申請法人の役員または従業員
ニ) 高齢創業者若しくはその配偶者の1親等以内の親族または申請法人の役員若しくは従業員が役員である法人
Q5.事務所の賃借料を3ヶ月分まとめて前払いしましたが、支給対象経費として認められますか。
A5.
? 事務所の賃借料は、法人設立登記の日から6ヶ月分を限度として、支給対象経費として認められます。
? 6ヶ月を超える期間に要した賃借料については、対象外の経費となります。
Q6.事業に必要な機械を手形で購入しましたが、手形の決済はいつまでに行なわれれば、支給対象経費として認められるのでしょうか。また、小切手の場合はどうでしょうか。
A6.
? 手形や小切手による支払の場合、法人設立登記の日から6ヶ月の期間内に決済が完了していることが必要です。
? 法人設立登記の日から6ヶ月を超えて決済される手形や小切手については対象外となります。
Q7.支給対象経費についての領収書を受け取る時は、どんな点に注意しなければならないでしょうか。
A7.
? 領収書の宛先を、申請事業主の法人名として記入して貰わないと、支給対象経費として認められません。
? 法人の設立準備期間内において支払われたものについては、高齢創業者の個人名を宛先としているものであっても対象となります。
? その他、次のようなものは対象外となりますので注意して下さい。
イ) 発行元の名称、住所、電話番号の記入されていないもの。
ロ) 記入されている電話が通じない等、虚偽の疑いがあるもの。
? 印紙税法に基づく収入印紙が貼付されていないものは、基本的に対象外となります。
? 但し書きのないもの、但し書きが「お品代」「商品代金」だけのもの等、領収書の内容が特定されないもの。(場合によっては原本の領収書の提出を求められることもあります。)
? 発行日付、発行者印が無いもの。
Q8.計画書提出時には面接があるそうですが、代表者が面接に行けば良いのでしょうか。事業所調査はありますか。
A8.
? 代表者だけでなく、高齢創業者全員が面接を受けなければなりません。
? 面接では、事業内容等について質問があります。
? 支給申請書提出時には、申請内容が適切であるか否か、事業所調査が行なわれます。
Q9.支給金額が都道府県によって異なるとのことですが、具体的な支給金額はどうなりますか。
A9.
? 支給対象経費の合計額に対し、法人の主たる事務所が所在する都道府県の有効求人倍率が全国平均未満の地域については、支給対象経費の合計額に2/3を乗じた額が、500万円を限度として支給されます。
? 支給対象経費の合計額に対し、法人の主たる事務所が所在する都道府県の有効求人倍率が全国平均以上の地域については、支給対象経費の合計額に1/2を乗じた額が、500万円を限度として支給されます。
? 平成19年度の地域区分による支給割合は、下記のとおりです。
イ) 支給割合 2/3
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、福島、茨城、埼玉、千葉、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
ロ) 支給割合 1/2
山形、栃木、群馬、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、
滋賀、大阪、岡山、広島、山口、香川
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