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高齢者が独立開業する時に受給できる 「高年齢者等共同就業機会創出助成金」
人生80年時代の生涯生活設計(17)〜「高年齢者等共同就業機会創出助成金」とは〜
高齢者が独立開業する時に受給できる助成金 「高年齢者等共同就業機会創出助成金」 とは
1.高年齢者等共同就業機会創出助成金とは
高年齢者等共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の高年齢者が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して法人を設立し、高年齢者等(原則として45歳以上の者)を雇い入れて継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の創設に要した一定の範囲の費用について、助成する制度です。
2.受給できる事業主の要件とは
次のいずれにも該当する事業主です。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2)3人以上の高齢創業者※(法人設立登記日において、45歳以上)の出資により、新たに設立された法人の事業主であること。
(3)上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4)法人の設立登記の日及び高年齢者等共同就業機会創出事業計画(以下「計画書」といいます。)を提出する日において、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が、総社員または総株主の議決権等過半数を占めていること。
(5)支給申請日において、高年齢者を1人以上継続して雇用する労働者(一般の雇用保険被保険者であること)として雇い入れしていること。
6)法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己費本比率が、50%未満である事業主であること。
(7)計画書を、下記4の期間内に提出し、認定を受けた事業主であること
※高齢創業者の要件:
高齢創業者とは、法人設立登記の日において45歳以上であること以外に次の要件があります。 法人の設立登記日から起算して1年前の日から、法人設立登記日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己都合によって離職した者でないことが必要です。
また、法人設立登記日から起算して1年前の日から、法人設立登記日の前日までの間に個人事業主でない者であること、法人の役員(雇用労働者であった者を除く)でない者であることも要件となります。
また、高齢創業者は、当該法人の創立時の出資者であり、法人設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していることが必要です。
さらに、法人の設立登記日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず、当該法人以外の法人役員(清算人を含む)、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であることも要件です。
3.受給できる金額は
下記の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事務所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満切捨て)で、500万円を限度として支給されます。
記
1.法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費(150万円を限度とし、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1ヶ月程度、以下「設立準備期間」という)に費用が発生したものに限る)
イ 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除き、50万円を限度とする)及び法人の設立登記等に要した費用(その設立準備期間内、または法人の設立登記日から起算して6ヶ月の期間内に支払が完了したものに限る)
ロ 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習または相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、事業内容に関する講習等を除く。また、法人設立登記の日から起算して6ケ月の期間内に支払が完了したものに限る)
ハ その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(法人設立登記日から起算して6ヶ月の期間内に支払が完了したもので、管理業務に関するものに限る)
2.法人の運営に要する経費(法人の設立登記日から起算して6ヶ月の期間内に費用が発生し、支払が完了したものに限る。)
イ 職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
ロ 設備・運営経費
事務所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月を限度とする。)、広告宣伝費等
ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外です。
4.受給のための手続きは
受給を受けようとする事業主は、高年齢者等共同就業機会創出助成金申請書に、あらかじめ交付を受け
た計画認定通知書の写し等を添えて、下記の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を提出することが必要です。
記
<平成19年度の事業計画書提出時期>
法人の設立登記日 計画書提出期間
18年11月1日〜19年2月28日 19年4月2日〜19年5月1日
19年 3月1日〜19年6月30日 19年8月1日〜19年8月31日
19年7月1日〜19年10月31日 19年12月3日〜20年1月4日
<平成19年度の支給申請書提出時期>
法人の設立登記日 支給申請書提出期間
18年11月1日〜19年2月28日 19年7月2日〜19年10月31日
19年 3月1日〜19年6月30日 19年11月1日〜20年2月29日
19年 7月1日〜19年10月31日 ※を参照
※法人の最初の事業年度末日について
?法人の設立登記の日から6か月後の応当日より前のもの:設立登記の日から6か月後の応当日から3か月の間
?法人の設立登記の日から6か月後の応当日以後のもの:最初の事業年度末日の翌日から 3か月の間
高年齢者等共同就業機会創出助成金の受給要件はとても難解で、煩雑な手続きが要求されます。高年齢者等共同就業機会創出助成金などの独立開業のための助成金は、幾つかの受給するための細かい要件があり、これを知らずに開業に着手しますと、助成金の受給要件に合致しないケースが、非常に多くなってしまいます。
独立開業される時は、助成金を受給できる最大のチャンスです。独立開業された後でなく、独立開業される前に必ず専門家にご相談下さい。CGBSは各分野の専門家とのコラボレーションで高齢者のの独立開業をサポート致します!
独立・起業に関するご相談・ご質問をお持ちのお客様は、いつでもお気軽にご連絡下さい。
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